Re: 税務調査での「交際費」の判定
2006/06/28 16:13
会議費の場合は、一般的に3,000円という金額が言われますが、これはあくまでも目安であって基準ではありませんので、3,000円で線引きする性格のものではない事となります。
あくまでも、下記の措置法通達にあるように、会議に際しての昼食程度であることが大前提で、飲食のついでに会議しているようなものは@3,000円以下であったとしても会議費には該当しないものと思います。
(会議に関連して通常要する費用の例示)
61の4(1)−21 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。(昭54年直法2−31「十九」、平6年課法2−5「三十一」により改正)
(注) 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
基本的にビールも1〜2杯程度までと言われていますし、言葉尻を捉えて恐縮ですが、取引先との飲食代、と言われれば、普通に考えれば交際費に該当するのでは、と思います。
大前提が会議なり商談であって、食事等はあくまでもそのついで、という事ですので。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20051215int04z1