既に、解決済みですが、一点だけ、今後のご参考に補足させて頂きます。

> 保険証などは、あとで郵送して頂くにしても、離職票について
> だす必要があるか、あえてせずともいいのか、、迷っています。
> 失業給付をうけるにしても、数ヶ月先からの支給になるでしょうし、

私も離職票を作っている側の時は知らなかったのですが、離職票を現実にもらった時に気がついてビックリした事なのですが、失業給付の手続きについては、退職の翌日からスタートする訳ではなく、実際に受給者となる方がハローワークで手続きした日からがスタートとなります。

ですから、仮に自己都合退職により、3ヶ月間(+待期期間7日間、以下同じ)の失業給付の給付制限がある場合も、退職した日の翌日から3ヶ月間ではなく、実際にハローワークでご本人が手続きした日から3ヶ月間の給付制限を受ける事となりますので、会社からの離職票の提出・交付が遅れれば、本人の手続きも遅れる訳で、仮に1ヶ月後になってしまえば、結果的に退職から4ヵ月後にしか失業給付がもらえない事となります。

それ以前に、離職票は退職の日の翌日から10日以内に会社からハローワークへ提出すべき事となっていますし、一日でも早く手続きして、本人にも渡してあげるべきものと思います。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1477/C1477.html


PS.半角カタカナは、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/