次の国税庁のタックスアンサーにありますが、基本的に未成工事支出金や建設仮勘定については、支出の都度、原価科目ではなく、未成工事支出金勘定や建設仮勘定を使用する訳で、それについてひとつひとつ仕入税額控除を認識していく方がかえって処理が煩雑となりますし、それぞれ契約等によって目的物の引渡しの時点が把握できるので、この処理が認められているものと思います。
(もちろん、未成工事支出金については、会社によっては期末に一括して振り替えるケースもあるとは思いますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6487.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6483.htm

商品や原材料については、その都度仕入勘定等を使用しますので、自ずと違うものと思います。

いずれにしても、まず原則ありき、で考えるべきでは、と思います。