「専従者給与収入」というのを、そのまま単語で捉えると、個人事業をされている方の生計を一にしている配偶者その他の親族を専従者として、青色申告であれば青色事業専従者給与を支払われた場合、白色申告であれば事業専従者控除を控除された場合の、専従者側の給与収入という事になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

ひょっとして、ご主人(又はご両親等)が個人事業をされていて、3月の確定申告の際に、ukikiさんを専従者として申告されたのではないでしょうか?

86万円という金額からいくと、白色申告で事業専従者控除を受けられたのでは、と思いますが、ご主人(又はご両親)が事業をされていたのであれば、直接ご確認されたら良いと思います。

もちろん、専従者給与収入も給与所得となりますので、住民税についても、それも含めた金額が対象となってきます。

但し、そもそも専従者とは、専らその事業に従事している事が要件となっていますので、要件に当てはまるのかな〜、という疑問も残りますが。