純粋な役員報酬であれば、取締役が
会社に来ずに休養したとしても減額されないので、
有給休暇をもらう必要自体がありません。

労働者と同じように、決まった日・時間に
勤務していなければ、その人が受け取れるお金が
減る仕組みになっているのでしょうか?