10数万程度の黒字ですが、繰越欠損があるので課税所得は結局ゼロになる状態です。

別表4の37で欠損金を書いて38でゼロになるということです。

別表5(1)の件は過去に書いてる例がないのでちょっとどういうものか調べて書くべきか、留保金課税の対象条件も少し見てみます。

ありがとうざいます。

個人的には税務調査などが入ったほうが逆にうれしいのですが。
やましい部分がないので逆に間違いを指摘されれば勉強になりますので。