> 近辺飲食店の視察のための飲食費(事業主と専従者分月2回  程度)

視察のためではありますが、飲食費という事と、事業主と専従者分という事で、費用とするのはかなり厳しいものと思います。
要するに、単に家族で食事をして、たまたま視察も兼ねている、という取られ方をされ兼ねないと思います。
(もっと意地悪な調査官だと、視察と言うのは、単に後から名前だけつけた、と言いかねなさそうです。)

適宜の科目で、費用として処理されても、税務調査の際は、否認を覚悟しておいた方が良さそうな気はします。
(きちんとしたレポート等を残されれば、とも思いますが、なにぶん事業主と専従者ですので、それでも認められない可能性は否めないと思います。)

> 2.料理の本

こちらは、その飲食店に関してものであれば、問題なく費用にできるものと思います。
新聞図書費や雑費等の適宜の科目で処理されたら良いと思います。