こんにちは。
月額変更届についてでしょうか?
時給単価や固定的賃金、給与体系に変更がなければ、
2等級以上の変動があったとしても随時改定(月変)はしませんので、この場合月額変更届は必要ありません。

ただし、4・5・6月分の算定基礎届(4・5・6月分の給与)は等級の変動にかかわらず提出する必要があります。
6月(4〜6月分の給与)・7月(5〜7月分の給与)・8月(6〜8月分の給与)に、
月額変更届を提出した場合は必要ありません。