本来的には持分譲渡の時点でのB/Sがあるはずです。
購入(持分の譲受)に際し、対象会社の資産査定等で
ちゃんとした会計士の方等に
間に入ってもらっているならその方に、
そうでなければ売り手に確認するしかないでしょう。

根拠が売り手の言ったことしかないのであれば、
それに基づいて今後取引先や税務署に信用される
決算書を作っていくには、やはり専門家に相談する必要が
あるように思いますが・・・