kontaさん、早速、返信ありがとうございました。

>でも会社の仕事の為の交通費実費相当の支給は
>給与にしないで会社の交通費の科目で精算して
>あげていいと思いますよ。

これは、小口金での精算ということでしょうか?
それが、ちょっと訳ありの社員の方でして、
もう既に退社されています・・・
給与で支給するとしたら、課税となりますか?
支給項目名は「交通手当」?「ガソリン代支給」?
どんなのがいいのでしょうか?