別の帳簿が必要という訳ではなく、帳簿の中に詳しく記載すべき、という感じです。

例えば、支払った内容(品名等)や相手先の会社名について、所得税や法人税では、必ずしも詳細に帳簿に記載しなくても、請求書や領収書等で確認ができればOKですが、消費税の仕入税額控除の要件を満たすためには、帳簿のみでそれが確認できなければアウト、という事になりますので、そのような意味です。

具体的に例を上げれば、例えば会社名、電話代でも、NTT西日本では不可で、西日本電信電話株式会社と記載しておかなければ、消費税の仕入税額控除の要件は満たさない事となります。
(別途、略称の一覧表を作っておけば、帳簿自体は略称でも、一覧表と合わせる事により要件を満たす、という方法もありますが)