支払う相手の方が個人の場合はそれで問題無いと思います。

消費税と報酬を区分けして書いてあったとしても、基本は消費税込みのそう支払額に対して10%の源泉所得税を控除(預り)して支払うのが基本です。
消費税と報酬が区分けして書いてある場合には、報酬に対して10%を源泉徴収する事が認められています。