shoeさんの所が、源泉徴収義務者で、そのカメラマンさんが個人でされているのであれば、そもそもは源泉徴収の対象になるものと思います。

報酬・料金等で源泉徴収の対象となるのは、下記サイトに掲げられているものに限られますが、その中に「写真の報酬」というのがあり、カメラマンに対する支払であれば、一般的にこれに該当し、源泉徴収しなければならなかったものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

もちろん、支払調書も作成して、提出範囲の金額であれば、税務署にも提出しなければならなかったことになります。

支払調書そのものは、支払った相手先への発行義務はありませんので、必ずしも発行してなくも問題はないのですが、請求されているのであれば、発行してあげた方が親切とは思います。

shoeさんの所が源泉徴収義務者であるかどうかですが、法人であれば無条件に源泉徴収義務者となりますが、個人事業であれば、常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている所(逆に言えば、一般の従業員が誰もいない)については、源泉徴収義務者となりませんので、支払金額だけ記載して、源泉徴収税額は0円で支払調書を発行されたら良いと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm