有難うございます!
確定申告の提出義務については、所得金額の合計が所得控除額を超える場合に生じるが、生命保険料控除などの控除は確定申告することによって受けられるものなので、実際は生命保険料控除や扶養控除などの控除を受けることによって所得控除額が所得合計額を超えるような時は申告をしないといけない。
所得税の申告義務がなくても住民税は一部例外を除き必ず申告をしないといけない。
事業所得がある人については、所得が38万円以下でも申告をすることが望ましい。
ということですね。よく分かりました。助かりました!