こんばんは☆

自宅の一部で仕事をしている場合に、
経費で落とせるのはあくまでも「建物部分」に関してのみです。
確かに、通知書の金額は両方込みですが、
明細が書かれていると思いますので、
それに基づいて建物部分に関する金額に
占有床面積/総床面積の比率をかけて按分した金額を
経費計上してくださいね。

>あと自宅用の通帳より口座引き落としになっております。
>その場合の仕訳は、
>(借)租税公課/(貸)事業主借 であっていますでしょうか?
いいですよ♪

2月引き落としの件は・・・どうだろう?
うちは1〜12月に引き落としされた金額を12月にまとめて計算しているのですが、
考えたこともなかったなぁ。(笑)
調べてみますね。