譲渡所得というのは、収入金額から、取得費・譲渡費用を引いたものが所得金額となりますので、減価償却後の簿価で引き継いだのであれば、収入金額と取得費がイコールとなり、所得金額は0円となりますので、これについては何もする必要はない事となります。
(正確には、申告書上で表示すべきとは思いますが、何もしなかったとしても、さほど問題はないものと思います。)