事業用の車両の売却については、譲渡所得になりますので基本的に事業所得の決算書には計上しないこととなります。

また、消費税については大半は事業所得の決算書で済みなすが、
本来所得税とは計算根拠を別にするものですので、消費税の課税売上高が青色決算書の「売上」とは必ずしも一致しません、一つ一つ検証していく必要があるので注意してください。