sika-sikaさん おはようございます。

( 具体的には、事業所得を営んでいる個人であれば、大雑把に言うと、
(事業所得の売上)+(事業所得の雑収入で課税売上げになるもの)+(譲渡所得の総収入金額のうち、事業用資産の譲渡で課税売上げになるもの、たとえば事業用車両の売却譲渡収入など)
が1,000万円を超えるかどうかで、消費税の課税事業者(納税義務者)になるかどうかを判断することになります。)

ややこしいですね。私のところは 青色申告をしているのですが
売上と雑収入は別に 書いてあるのですが 雑収入が課税売上かどうか?税務署が どこで判断するのかな?と疑問に思うのです。まあ 1000万円超えたら なんらか 税務署から 連絡してきますよね ありがとうございました。