横から失礼しま〜す。

消費税法でいう「課税売上げ」とは、その取引の内容で判断します。
会計でいう「勘定科目」で判断するわけではありません。

 特に「雑収入」には、課税売上げになるもの、非課税売上げになるもの、消費税の対象外取引(いわゆる不課税取引)になるもの、と雑多な取引がたくさん含まれます。
したがって、一般的に「雑収入」という科目だけでは課税売上げになるかどうかは判断できません。

 ronさんの言っていることは、
「共済金は消費税の対象外取引なので課税売上げにはならない。」
という意味であって、
雑収入は課税売上げにならない、という意味ではありません。

 また、事業用の車両を売った場合は、会計上の勘定科目でいうところの「売上」には通常なりません。
しかし、消費税法上の「課税売上げ」にはなります。
この場合も、会計上の勘定科目では判断できないことになります。

 会計や所得税の確定申告でいうところの「売上」という勘定科目と、消費税法でいうところの「課税売上げ」は、似ているけれども別々の違う概念です。
ややこしいですが、混同してはいけません。(^_^)v

 個人事業者の場合、消費税の「課税売上げ」とは、おおむね不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得および雑所得のなかで、消費税法上の「課税売上げ」の条件にあてはまるものを指します。

 別の言い方をすれば、個人の場合、個人の行うすべての取引の中で、「課税売上げ」の条件にあてはまるもの(広い意味での商売として行う取引で、消費税の課税取引となるもの)すべてが「課税売上げ」になります。

 具体的には、事業所得を営んでいる個人であれば、大雑把に言うと、
(事業所得の売上)+(事業所得の雑収入で課税売上げになるもの)+(譲渡所得の総収入金額のうち、事業用資産の譲渡で課税売上げになるもの、たとえば事業用車両の売却譲渡収入など)
が1,000万円を超えるかどうかで、消費税の課税事業者(納税義務者)になるかどうかを判断することになります。