本則から簡易の場合は、最低2年間は変更できないのは、おっしゃるとおりだとおもうのですが、本則に戻り簡易を選択する場合に2年必要かどうかは、正直わかりません。というのも、今法令や資料を見まくったのですが、そういった内容の文章がないのです。わたしがめくらだけかもしれませんが、後日、税務署へ尋ねてみます。ごめんなさい