宗教法人がお札、お守り等を売った場合は
お金を払った側は信仰心から「喜捨」したのであって
資産の譲渡ではない、というような理屈から
消費税の課税対象外取引であると言われます。
お守りの図柄を印刷したテレカとか、
実費に近いろうそく代とかは
テレカやろうそく自体に効用がある点などから
課税取引となるようですが。

そう考えると、今回の「福笹」の購入も、笹自体の効用ではなく
神社のご利益が購入の動機でしょうから、
購入側としては課税対象外取引としておくのが
無難じゃないかと思いますよ。