基本的に、法定調書合計表は、会社の所在地の所轄税務署、給与支払報告書は従業員の住所地の市町村と、提出先が違いますので、合計表とあわせる必要はありません。
(というより、税務署の方は、各人分は全員ではなく、提出範囲が限られているものと思います)

あくまでも給与支払報告書は、従業員の住所地の市町村に提出するものですので、会社がある市町村は直接は関係ない事となりますので、従業員が多数いる会社では、提出先も複数個所にわたるものと思います。
給与支払報告書には、総括表を添付しますので、そこに人数等を書き込むことになります。