potetoさんもお書きになっていますが、
quicksilverさん側が小切手を受け取った後で
小切手振出側がわざと現金化出来ないようにするためには、
A.その小切手につき、支払金融機関に事故届を手形交換所へ提出してもらうため
  取り扱い停止を申し出る
B.振出側の当座預金口座から預金を引き上げてしまう(残高不足にさせる)
C.当座預金を解約する
あたりの方法になります。

あとは、騙したり盗みに入ったり強迫したり、
あるいは同額以上の反対取引をしたりすることによって、
その小切手を取り戻す方法もありますね。
(これらの方法も、「故意」=わざと、ですネ。)

いずれにしても、当座預金口座を開設するに当たって
開設者と金融機関との間で結ばれる契約は、
手形・小切手を受け取った人に対して
その金融機関は一切の責任を負わないような
つくりになっています。

だから、補填などはあり得ません。

なお、領収証については確かにpotetoさんお書きのとおり無効となりますが、
実際に無効だとするためにはそれを証明しなければなりません。
そして、無効を証明するのには、やや手間がかかります。