前期、当期ともに消費税の納税義務者(課税事業者)であるものとして説明します。

1.前期の取引
 商品(消費税の課税売上げとなるもの)を100,000円、掛けで販売した。
 (仕訳は便宜上、税込経理で説明します。)

  売掛金 100,000円 / 売上高 100,000円(税込金額)

 その売掛金が全額貸倒れた。

 貸倒損失 100,000円 / 売掛金 100,000円

 消費税の申告計算
・売上高 100,000円・・・課税売上げとして課税標準額の計算の対象に含まれる。
・控除税額 貸倒れに係る税額 100,000円÷105×4=3,809円(国税4%部分)がここで税額控除される。

売上高は会計上の収益として、貸倒損失は費用・損失として、損益計算書に記載されます。
消費税の計算では、この商品売上高が課税売上げに含まれているので、その商品売上に係る貸倒れた売掛金に含まれている消費税部分も税額控除の欄でマイナスしなければなりません。


2.当期の取引
 前期に貸倒れ処理した売掛金のうち50,000円が当期に回収された。

 現金預金 50,000円 / 償却債権取立益(又は雑収入)50,000円

 会計上は収益として償却債権取立益(又は雑収入)50,000円が損益計算書に記載されます。

 消費税の申告計算
 償却債権取立に係る消費税額 50,000÷105×4=1,904円
 これは当期の課税売上高に係る消費税の一部として加算されます。
 具体的には申告書の上から3番目の「控除過大調整税額」(簡易課税の場合は「貸倒回収に係る消費税額」)のところに記載し、その上の欄の「消費税額」にプラス計算します。

 蛇足ですが、もしも消費税の納税義務がない期間(免税事業者である期間)に発生した売掛金が貸倒れた場合は、そもそも消費税の課税売上げとして申告していない売掛金ですから、それが貸倒れたとしてもこの「貸倒れに係る税額」として税額控除することはできません。

さらに、「貸倒れに係る税額」として税額控除できない売掛金が後日回収されたとしても、「控除過大調整税額」として消費税額に加算する必要もありません。