雑損失(不課税)21,000/仕入(課税)21,000
がありえないのはよく分かりました。
ありがとうございます。

不課税と対象外についてですが、法人会でもらった
「勘定科目からみた消費税の取り扱い」という一覧表の下敷きに
わざわざ非課税、不課税、対象外と分けて書いてあるのです。

ちなみに、
 非課税−課税の条件を満たすが課税対象としないもの
 不課税−課税の条件を満たさないもの
 対象外−課税の対象とならないもの
    (説明の意味の違いがいまいちわかりませんが・・・)

不課税は租税公課・受取配当金など、対象外は減価償却費や期首商品棚卸高などになっていますが、
わざわざここまで分けて言わなくていいですか?

実務上ではここまで分けなくてもいいので
当方、会計ソフト上では消費税の計算に関係しない
不課税売上と非課税仕入・不課税仕入は対象外と設定して
使っています。