相手国の法律でOKでしたら、ご参考まで。

親会社(イギリス)からの仕入で相殺しています。

商品:    イギリス=>日本
着払い運賃: 日本=>イギリス

通常は船便で届く荷物が納期の関係で、航空便になったときの差額相当分を親会社に請求しています。

Invoiceの支払条件に、「いついつの支払で差し引く」と書いているだけです。

これまでに税務調査もありましたが、特に指摘はなかったそうです。