少なくとも、Receiptは止めたほうがいいでしょうね。

日本では、相殺時に「領収証」を発行する商慣習がありますけども、
よく考えるとこれはおかしなことです。

領収証というのは、お金を支払った引き換えにもらうものです。
相殺のときは、お金を支払っていません。
にも関わらず「領収証」を受け取ると、意味不明となってしまいます。

日本国内ならいざ知らず、関連会社とはいえ海外相手ですから、
日本独自の商慣習を押し付けてしまう結果となる「Receipt」は、
止めたほうが無難ですヨ。


それよりも気になってしまったのですが、
本当にその手順で相殺が出来るのかどうか、
確認なさっていらっしゃいますでしょうか。

まずそもそも、相殺に関する準拠法は日本なのか相手国なのか。
(契約に明記してあっても、相手国の法律次第では契約書の明記を
 否定されてしまいます。)

日本準拠ならそれほど問題になりませんが、相手国準拠なら色々と
やっかいなことがあります。

相手国準拠だとすれば、相手国の法律に照らし合わせてみて、
1.今回の書類は、相殺の意思表示なのか、相殺の確認なのか、
  相殺の合意なのか、あるいはそれ以外か。
2.相殺実施予定日に相殺しても良いかどうか。
3.相殺禁止債権に該当しないかどうか。
などなどの検討も必要となります。


まぁ、厳密にやるなら、ですけどネ。