立替払いをした当該個人が会社の社員ないし従業員であれば、

本当に細かく厳密なことを言えばきりがないのですが、いろんなケースがあります。例えば、下請の会社の個人が支払い、元請けの会社名宛の領収証を求める、など。

論拠は、裁判所の判例ないし証拠採用の実績および学説です。

なるほど。
試しにネットで“銀行振込 領収書 税法上”という単語で検索すると、多くの業者の、振込の場合に領収証発行を省略する理由を説明している文章を見つけることができますが、これらのなかでも
「銀行振込控えは、税法上も領収書に代わるものとして認められます」
は厳密に言うと、言い過ぎで
「銀行振込控えは、税法上の領収書に代わるものとして認められます」
ならまあ大丈夫というところでしょうか。

ずいぶん気持ちがすっきりしました。
お付き合いいただいてありがとうございました。
宛名以外の記載内容についても購入者によっていろいろ要望があって、首をひねることもあるのですが、それはまた機会をあらためて質問したいと思います。