Re: 領収証の発行はどこまで義務?
2005/10/29 07:58
簡単に記してみます。
1点目。
立替払いをした当該個人が会社の社員ないし従業員であれば、
彼は会社の代理で立替払いをしたことになります。
この場合、彼の行為は基本的に、会社に帰属します。
これ以降は、受取証書に関する通常の権利義務関係と同じ流れになります。
※ 立替払いをしたときの扱いにつき、領収証受領側からの説明文は
ございませんでしたでしょうか。あれば、発行側はその裏返しです。
2点目。
論拠は、裁判所の判例ないし証拠採用の実績および学説です。