支払に関して前に書いたような条件を満たしていれば、課税処理が可能と思います。
ただし、来社してもらう事自体が商談目的である事と、来社してもらう事で商談に関するメリットがある等の具体的な事柄も必要になると思います。
要は、自社にショールームや動かせない見本などがあり、慣習的に来社してもらって見本など見て貰いながら商談をすると言うような場合は課税処理が可能でしょう。
また、立地条件的に近くに駅が無いとか、バス停しかない等の来社する方にとって不便で、遠方からの来客にはタクシーを使用するしか交通手段が無い事等もあればより堅いと思います。
逆に単発的にたまたま来社してくれた得意先に関して、商談も無いのに顔見せ程度の来社に対して帰りのタクシー代を出したような場合では、接待交際費になるかと思います。