来客された取引先に帰って貰うためのタクシー代等として現金を支給する場合、条件によっては旅費交通費と出来ると思います。
最寄の駅まで平均的なタクシー代金を予め調べておき、渡した相手から領収書にサインしてもらって、さらに自社の担当者の誰が何時渡したのかを記録する帳面など用意して記帳していく堅い条件ですが、これだけ揃えれば例え現金支給でも課税の旅費交通費で問題は無いものと思います。

ただし、最寄の駅までどう考えても歩いてすぐとかだと否認されるかもしれません。
もっと堅いやり方にはタクシーチケットを渡すと言う手もあります。
これも誰が何時どの得意先に渡したのか記帳して残しておく必要があります。
タクシーチケットでしたら、どこからどこにタクシーを使ったのか請求時にチケットの片割れを付けてくれるはずですし、使用した時間帯なども解るでしょう。