買収は、決定権を得られるだけの株式を取得した場合ですね。
具体的には、議決権のある株式の過半数を押さえた場合です。

買収後、社名変更をしても構いません。
変更をしたいのであれば、定款変更が必要ですから、
そのための決議要件(議決権のある株式の3分の2以上)を
満たすようにしておく必要があります。

条文や詳細については、お調べください。