諸会費は、法人会や同業者団体などへの会費の場合に使用します。
この場合のユニセフへの募金は「寄付金」とすべきでしょう。
法人税では、寄付金と交際費を区別するために規定があります。そのため申告時に別表14を作成します。

また、消費税の非課税とは、本来なら消費税の対象になるものだけど、政策上や社会通念上により課税しないこととするものです。
例えば、土地の使用や売却、生命保険・損害保険、社会保険料、役所の手数料、利息、有価証券の売却等々、限定されています。

消費税の不課税は、もともと消費税の対象とならないものをいいます。税金の納付・還付時の加算金、寄付金などです。