法人住民税の話ですよね。
地方税の「事業所」の定義の基本は、そこで常駐して
働く実態があるかどうかです。
支店自体は、事業の実態を伴う設備があるようなので
申告の対象となる事業所には該当すると思いますが、
人員で課税標準の分割をする場合、そこで常駐する人員が
いるかどうかになります。
事務であればそこで常駐になるでしょうけど、外回りで
直行直帰の営業さんが休憩で立ち寄るだけなら「常駐」では
ないですよね。
二重にカウントはできないですから、その社員がSOHOの
ようにその支店を活動の拠点sにするならばその支店で
カウントするし、本社に自分専用の机があるのなら
そこが拠点でしょうから本社でカウントになると思います。