横から失礼します。
ちょっと気になったので補足しますが、
結果を管理することは規定のとおり事業者の当然の義務です。
また、健康診断結果を職務上知り得る立場にある者は、
下記の規定が適用されますので注意してください。(罰則もあり)

(健康診断に関する秘密の保持)
第104条 第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までに規定する健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。