外国籍の方であっても、きちんと入籍されていて民法上の配偶者となっているのであれば、他の要件を満たせば、所得税の扶養家族にする事はできます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

健康保険の方も、被保険者の収入によって生計を維持していれば、外国籍の方であっても扶養になる事はできると思います。
ひょっとしたら、外国人登録済証明書の添付を求められるかもしれませんが。