こんにちは。
まず、労働安全衛生法上、会社が健康診断の内容を管理しなけれ
ばいけません。

労働安全衛生法(健康診断の結果の記録)
第66条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、
第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の
規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

また、同第66条の4には(健康診断の結果についての医師等か
らの意見聴取)とあり(内容は省きます)、他にも会社が関与す
る内容の項目があります。

要は会社は従業員の健康管理には十分配慮しなければならないと
いうことです。そのためには健康診断の内容も知る必要がありま
すよね。もし聞かれたら社員の方には「法律で決まっているか
ら」と回答すれば良いかと思います。rippuさんは当然のことを
行っているのであまり気にすることは無いかと思います。