「知れたる債権者」とは、基本的にはすべての債権者です。
買掛先だけでなく、公共料金の納付先、預り金の納付先など、
貸借対照表の負債の部に含まれるあらゆる債務の支払先すべてです。

ただこのうち、減資をしても影響が無いだろうと思われるような、
公共料金を始めとした小額の債権を持つ債権者には、
通知しないケースもあるそうです。

買掛先については、数百円程度のごくごく小額でない限り、
通知をするのが良いでしょうね。
(ここは大丈夫だろうとたかをくくって痛い目に遭うよりは、よほど良いかと。)

なお、平成16年の商法改正で、
一定の条件を満たせば通知をしなくてもOKとなりました。
詳細については、書籍等でお調べください。

冷たいようですが、ご自身で当たられたほうが理解が早まり、
より自信を持って処理出来るかと思います。