催告書を送付する「知れたる債権者」とは?
2005/09/06 16:02
いつも参考にさせていただいています。
このたび、減資をすることとなり、
司法書士さんを通して、いま手続きの準備をしています。
そこで、「知れたる債権者」に催告書を送付する、
と説明を受けたのですが、「知れたる債権者」に、どこまで通知するものなのでしょうか?
わが社は銀行等からの借入金がなく、
こういう場合は買掛先(仕入先)になるかと思うのですが、
買掛先は、小額のものも含めると、10社ほどです。
司法書士事務所に相談したところ、
弁済を求められてもさほど問題がない小額のところは
省いても差し支えないかもしれない、とのことでした。
債権のあるところすべてに催告書を送付するのが
大前提かと思いますが、実務的には(特に小さい会社の場合)は
どうなんでしょうか?
下請法施行にともない、昨年大幅に増資したのですが
今度は減資することにしたのですが(業績が悪くて減資するわけではなく)
減資する、というとマイナスのイメージが強いため、
少し考えてしまいます。