Re: 手形を振出した先が倒産した場合
2005/08/19 13:05
倒産するような、企業は、手持ち手形を町金融に割引等に持ち込んで
いることがおおいので、振り出した手形をとりもどすことは困難です。
なお、契約不履行等の理由で不渡返却するてもありますが、同等の金額
を供託金として支払銀行にもちこまなければならず、問題解決になりません。
通常連続取引ですと、買掛け金があるかもしれません。売掛金がのこっていれば相殺要件がもんだいとなります。約定書をとりかわしていればよろしいのですが、なければ老婆心ながら
民法の相殺要件は、商取引の常識とはことなりますので、注意していただきたいとおもいます。