はじめまして

papamituさんの説明大変わかりやすくためになります。
ちょっと疑問になった点、よければ教えてください。

組織変更が有限会社の解体と株式会社の設立と考えるとすると、有限会社の利益準備金、任意積立金、未処分利益を『法律、会計上』株式会社に引き継ぐことはできるのでしょうか。
有限会社法67条を見ると資本金参入額以外は資本準備金に組み入れなければならないのかなとも思うのですが。

また引継ぎができるとしても、その旨の決議が組織変更決議の際必要なのかどうか。

よろしくお願いします。