法人成りした場合、帳簿は設立した時から別に作成した方がいいでしょう、帳簿残高は繰越はできません。預金や資産、負債を引き継ぐ場合は現金で支払うか、相手勘定が役員の借入金or貸付金で処理、固定資産の場合時価を査定してもらいその金額、名義は法人に変える


資産/現金or役員借入金
現金or役員貸付金/負債

定款認証費用や設立登記費用、印鑑代やその他の費用は、設立した法人の現金から返してもらいます


設立費用/現金or役員借入金

それと国、県、市に設立届けを提出します

個人事業はキリのいい時点で廃業し、その次の日から法人が営業を開始します。