結論から言えば、やはり給与扱いとなりますので、源泉徴収が必要となります。

会社から従業員に対して支払われる表彰金は、基本的に雇用契約に基づくものに該当しますので、下記サイトにある永年勤続表彰等の場合を除いては、給与とされて、源泉徴収しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2591.htm