社長が死亡した後は売上は全く無く清算にむかっているだけです。そうなると前期の売上に要する課税仕入れとして「課税売上のみに対応」として取り扱って良いということですよね。
基通11-2-16に規定する不課税取引の為の課税仕入に該当するものとして「共通対応」になるのかなって思ったものですから。
ありがとうございました。