こんにちは、
文章からtotomiさんのところでは、
毎月10日までに前月に給与から預かった源泉税を
納めていらっしゃるようですので、そのときにyui2さんの、
おっしゃるように記入して、社員から預かった分と併せて納税すればいいですよ。
(ちなみに給与を受ける人が常時10人以下の会社では届け出て「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」での源泉所得税の納付を半年に1度にできることになっています。)