まず質問者は源泉所得税のことをいってるのか消費税のことをいってっるのかわかりませんが、関連するのでまとめて。

技術指導が雇用関係に基づくものであれば源泉所得税は課税・消費税は不課税です。
技術指導が請負か委任関係に基づくものであれば源泉所得税は非課税、消費税は課税です。