入金時に売上計上をしていらっしゃるのであれば、
入金遅れの場合に、
まず売上については何も仕訳をしません。
また、売上予定のものに対するたな卸資産があれば、
入金の見込みがほぼ無くなった時点で、
損失計上させます。
(金額が大きくなければ、「雑損失」などでもOKです。)


なお、個人事業の方が入金時に売上計上をおこなうために
必要な手続き等については、再度ご確認ください。

私はこの点については明るくないのですが、
青色申告だけで足りるのかどうか、いまいち確信が持てません。