namaさん、kamehenさん、回答ありがとうございました。

消費税はどの取引(勘定科目)によって発生したものかに関わらず、一般管理費、営業利益を出すまでの経費の項目になるのですね。

例えば、固定資産を売却して利益を得た場合、kamehenさんが教えてくださった通達の内容を引用して、売上、仕入には税抜、固定資産には税込という処理方式を採用していれば、正確な営業利益を把握できるということなのでしょうか?

管理会計上のメリットを考慮することが、税抜か税込、どちらを採用するかの選択基準になると解釈しましたが、正しいのでしょうか...