そうですね。
振込だと記帳に残りますし、明細があれば言うことなしです。
同じ処理でOKです。

金額の大小を聞いたのは、少額(たとえば1万円以下)で、
領収証を発行しなかった場合、
まあ大変失礼な話なのですが、所得隠しをする弁護士さんが
まれにいらっしゃるからです。

また、50000円、30000円とキリのよい数字ですので、
そのまま10%を源泉徴収税としてあげて下さいね。
マメな弁護士さんだと相談料10000円、消費税500円と
記載している場合があるのですが、
その場合は本体の相談料の10%でもよいことになっています。
弁護士等の報酬に関する源泉所得税については以下を参考にしてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm

potetoさんも書かれておりますが、
厳密な請求書を出してもらうよう言ってみてはいかがでしょうか。
弁護士によってやり方が違いますので・・・。
顧問契約を交わしているのなら、顧問料もいいかもしれません。
支払調書の件でしたら、支払手数料に弁護士、税理士など
補助を作る手もありますよ。