e491035さんこんにちは☆

弊社では「未払法人税等」勘定が不足だった場合、「法人税、住民税及び事業税」勘定で処理。逆に余った場合は次回納税時に「未払法人税等」勘定から処理してます。ちなみに弊社では決算時に概算である程度精査して計上してますので大差はないです。

↑会計処理によって別表四・五の関係で申告調整の内容が変わってくるようです。

また、消費税に関しては、「未払消費税」勘定が不足だった場合、「租税公課」処理。余った場合は「雑収入」で処理しております。これも弊社ではあまり大差ありません。

素人なので多くは説明できませんのでご了承下さいm(_ _)m

ご参考まで★